最近のお知らせ
私は管理部所属なので、預金関連の業務で通帳等を扱うことがあります。
そんな中、面白い記事を見つけました。
新潟県のとある男性が8月中旬に、魚沼市の路上で預貯金通帳7冊や印鑑、
給与明細などが入ったかばんを拾い、警察に届け出たそうです。
で、そのかばんはその日のうちに無事に落とし主に返されたので、
通常は、あ~よかった、めでたし、めでたし...となるところでしょう。
ところがどっこいこの男性、正直に拾い届けたのに謝礼がなかったので、
謝礼の支払いがないのは遺失物法違反じゃ!として、落とし主に255万円の
支払を求める訴訟を、新潟地裁長岡支部に起こしたそうです。(+_+)
拾った預金通帳の残高には1,700万円以上の残高があり、その15%をよこせ!
ということらしいです。
もちろんまだ判決が出ているわけではありませんが、このような支払を裁判所が
認めたら・・・。
怖いですねぇ~。((+_+))
現金であれば、その価値は明らかですから、遺失物法に従って、遺失物の価格の
5~20%に相当する「報労金」を拾得者に支払わなけれければならないのは仕方の
ないことです。
預金や有価証券となると「相場」のようなものはないそうなので、わたし的にはこの
裁判の結末に興味があります。
だって、もし、もしもですよ、会社の通帳落としちゃったら・・・。
裁判の結果次第では、非常にまずいことになりますよね!
でも、裁判云々ではなくて、日頃から気をつけておけば全く問題ないんですけどね。