2009年10月24日 管理部 上島
遺失物の価値って?

私は管理部所属なので、預金関連の業務で通帳等を扱うことがあります。

 

そんな中、面白い記事を見つけました。

 

新潟県のとある男性が8月中旬に、魚沼市の路上で預貯金通帳7冊や印鑑、

給与明細などが入ったかばんを拾い、警察に届け出たそうです。

 

で、そのかばんはその日のうちに無事に落とし主に返されたので、

通常は、あ~よかった、めでたし、めでたし...となるところでしょう。

 

ところがどっこいこの男性、正直に拾い届けたのに謝礼がなかったので、

謝礼の支払いがないのは遺失物法違反じゃ!として、落とし主に255万円の

支払を求める訴訟を、新潟地裁長岡支部に起こしたそうです。(+_+)

 

拾った預金通帳の残高には1,700万円以上の残高があり、その15%をよこせ!

ということらしいです。

 

もちろんまだ判決が出ているわけではありませんが、このような支払を裁判所が

認めたら・・・。

 

怖いですねぇ~。((+_+))

 

現金であれば、その価値は明らかですから、遺失物法に従って、遺失物の価格の

5~20%に相当する「報労金」を拾得者に支払わなけれければならないのは仕方の

ないことです。

 

預金や有価証券となると「相場」のようなものはないそうなので、わたし的にはこの

裁判の結末に興味があります。

 

だって、もし、もしもですよ、会社の通帳落としちゃったら・・・。

裁判の結果次第では、非常にまずいことになりますよね!

 

でも、裁判云々ではなくて、日頃から気をつけておけば全く問題ないんですけどね。

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